債務整理とは、返済の目処がたたないほどの多額の借金を負った時に、その借金をいろいろと整理することで返済の目処がつくよう、法律に則って借金問題を解決させることをいいます。債務整理の方法は、主に任意整理、特定調停、民事再生、自己破産の4つの種類があります。1つめの任意整理とは、裁判所を通さずに債務者側(弁護士や認定司法書士、または個人)と債権者(消費者金融や信販会社等)が直接交渉し、利息のカットや借金の減額をしてもらうことによって負債を軽くする債務の整理方法です。利息制限法に基づく再計算を行った結果、過払い金を返還してもらえる場合もあります。よく広告でみかけるのはコレが多いと思います。2つめの特定調停とは、裁判所を通し調停委員の指導のもとで、債権者と債務者が交渉し、返済条件の軽減等について合意を得て再生を図る方法です。裁判所を通しておこなう任意整理のようなものと思うかもしれませんが、任意整理に比べて費用が安く抑えられます。しかし、手続が煩雑かもしれません。3つめの民事再生とは、よく企業が民事再生を適用したとかニュースで耳にする言葉かもしれませんが、裁判所を通して行う債務整理です。個人の収入に合わせた返済計画を立て、通常3年の間に決められた返済を計画どおりに終えることが出来ればその他残りの債務が免除されるといった内容です。任意整理や特定調停に比べ、大幅な減額が見込めることが特徴です。4つめの自己破産とは、支払い不能に陥ったと裁判所に認められた債務者が、生活用品以外の所有財産を失う代わりに全ての債務が全額免除される制度です。破産宣告以降の収入を返済に充てる必要がなくなる代わりに手続きの期間中は職業によっては資格を制限されることもあります。上記4種の方法にはそれぞれメリットとデメリットがあり、借金を減額することだけでなく個人の状況に応じた最適な方法を選ぶ必要があると思います。債務整理をおこなう際には、弁護士や司法書士などの専門家に相談したうえで明るい再スタートを切ることのできる解決法を選択することが大事だと思います。